新和流拳闘道場 将拳ボクシングジム
後援会規約
第一条(名 称)
本会は新和流拳闘道場 将拳ボクシングジム後援会と称する。
第二条(目 的)
1. 本 会は新和流拳闘道場 将拳ボクシングジム(以 下「当ジム」という。) を 応援する会員によって構成され、当ジムを応援し、優秀な選手づくりとその
環境を整え、青少年を中心とした老若男女の心身の健全な育成と、若者に失いつつあるハングリー精神をもう一度蘇らせると共に、ボクシング愛好家
相互の親睦を図ることを目的とします。
2. 本会は前項の目的達成のため、当ジムの運営を支援すると共に、明るく健康的な選手育成と会員及び相互の親睦を図り、選手育成活動が円滑に
運営させるように後援する。
第三条(会員規約)
この会員規約(以下「本規約」という。)は、当ジムが提供する本会のサービスを会員(第五条 に定義します。)において、利用する一切の場合につい
て適用するものとし、本会に入会した会員は、本規約の内容を承諾したものと見なします。
第四条(入会申込)
当ジム後援会への入会申込みは当ジムにて所定の用紙をご記入ください。また、後援会費はジム指定口座へお振込み(手数料は会員負担)いただくか、
ジム受付にて直接お支払をお願い致します。
第五条(会員への通知)
当ジムは、会員に対し当ジムからの郵便物・メール及び当社の運営するウェブサイト上への表示、その他当ジムが適当と判断する方法によ
り、必要な情報を通知します。
第六条(会員)
本会は、趣旨に賛同する個人または法人団体をもって構成します。
本規約における会員とは、当ジムに対し当本会への入会申込を行い、当ジムが入会を承認した者をいいます。
第七条(役員)
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)その他 若干名
第八条(会員特典)
● 当ジムの割引利用
● 当ジムで販売するオリジナルグッズ及びボクシング用品の特別割引
● 当ジム所属の選手が出場する、試合チケットの先行予約
● 当ジム所属の選手が出場する、試合チケットの特別割引
● その他本会が定める特典
法 人に限り
● 当ジム内にあるリングのコーナーマット(1本)への広告掲載(五口以上に限る)
● 当ジム内にある鏡(1800mm×1800mm)への広告掲載(三口以上に限る)
● その他本会が定める特典
第九条(会 費等)
会員は入会時及び次条に定める会員資格の有効期限の延長時に次に定める入会金及び年会費(以下「会費等」という。)を当ジムに支払うものとします。
法人・個人会員 年会費 一口以上 (一口 50,000円)
前項に定める会費等の支払い方法は、当ジム指定口座振り込みいただくか、ジム受付にて直接お支払いただきます。
※当ジム指定口座については、ジムに直接お問い合わせ下さい。
第十条(会員資格の有効期限)
会員資格の有効期限 (以下、「有効期限」という。) は入会日(初年度年会費の入金日を含む月の末日とします。)より一年間とします。
第十一条(会員の義務等)
1. 会員は氏名、住所、電話番号、その他入会申込み時に当ジムに届け出た内容につき変更が生じた場合は速やかに当ジムへの届出を行うものとします。
2. 会員が前項の届出等を怠った結果、当ジムからの告知等が会員に到達しなかった場合、当ジムは一切責任を負わないものとします。
第十二条(禁止事項)
会員は本会の利用に際し次の各号の行為を行ってはならないものとします。
● 本会を通じて入手したすべてのデータ、情報、文章、音、映像、イラスト等(以下「データ等」という。)について、著作権法で認められた指摘利用の範囲を
超えて複製、販売、出版、放送可能化等の為に利用すること。
● 将拳ボクシングジム、選手その他の第三者を誹謗中傷し、その名誉または信用を毀損すること、またはそのおそれを生じさせること。
● 会員特典により与えられたチケット、グッズその他会員としての資格に基づき有する権利をインターネットオークションにより第三者に転売する等、第三者
に対し譲渡、貸与、名義変更すること、または質権の設定その他の担保に供すること。
第十三条(退会等)
1. 会員は、本会からの退会を希望する場合、所定の方法にて当ジムに届け出るものとします。
2. 当ジムは、会員が退会するにあたり、会員が既に入金した会費及び当会のサービスの利用料等の返還は一切行わないものとします。
3. 会員は、会員特典による商品等の購入代金その他当会のサービスの利用料につき、退会の時点で支払義務が発生しているものについては退会後もな
お支払義務を免れないものとします。
第十四条(サービスの変更、停止及び中止等)
1. 当ジムは、本会の運営状況その他の予期できない事情により、会員に対し事前に何らかの通知を行うことなく、当会のサービスの全部または一部の提供
を変更、停止または中止することができるものとします。
2. 当ジムは、前項の場合、第五条に定める方法により事後に会員に対し通知を行うものとします。
第十五条(本会の解散)
1. 当ジムは将拳ボクシングジム活動状況その他の事情により当会の運営を継続し難いと判断した場合には、当会を解散するものとします。
2. 前項の場合、当ジムは会員に対し、既に入金済みの会費等の返還は行わないものとします。
第十六条(損害賠償)
会員は、本会の利用に関し、自己の責めに帰すべき事由により当ジムまたはその他の第三者に対して損害を与えた場合、これを賠償する責任を負います。
第十七条(免責)
当ジムは本会の利用に関し会員に生じた損害について、当ジムの責めに帰すべき場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
第十八条(規約の変更)
1. 当ジムは、会員に対し本規約の内容を変更、追加、修正、削除することがあります。
2. 当ジムは、前項の場合、第五条に定める方法により事前に会員に対して通知を行うものとします。
第十九条(協議事項)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈について疑義が生じた場合、会員及び当ジムは双方誠意を持って協議の上これを解決するものとします。
第二十条(問い合わせ先)
本会に関するお問い合わせは、次に定める通りにします。
新和流拳闘道場 将拳ボクシングジム後援会
TEL:0120−030204
ホームページURL http://www.geocities.jp/shouken1001/
新和流拳闘道場 将拳ボクシングジム
改定 平成27年12月22日